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多重債務
債務整理
闇金被害
1 中澤
男性

婚約者が…

婚約者が九月末に月末までに一括返済なければ法的手続き{強制執行}に入りますと最終通告がきました差し押え出来る物と言ったら貯金給料動産も無くブランドのバック一点位です婚前前から同居して賃貸マンションは僕名義ですが僕名義のマンションでも入籍前後関係なく執行の為差し押えに来るのですか?ちなみに婚約者の執行通知を出してきた会社は12万円です。
2 カブレラ◆raWw
まず、強制執行をする場合、債権者は、債務名義が必要です。ですので、これを取得していない場合は、強制執行前に訴訟を起こしてくることが考えられます。
次に、強制執行の対象となるのは、主に、預貯金、給与などの債権・ブランドのバックや貴金属などの動産・そして、不動産の3種類あります。いづれも本人名義である必要があります。中沢さん名義のマンションであっても、婚約者の方の専用の部屋があったり、婚約者の方の名義で登録されていたりする動産(ローンのない自動車等の官公庁に登録されているもの)等がある場合には、差押えが可能ですので、来る場合があることはあります。ただし、実質そういったものがない限り、差押えられるということはなく、物色だけして帰っていきます。
最後に、債権額は強制執行には関係ありません。もし、婚約者の方が、返済不能に陥っているのであれば、すぐにでも債務整理をすることをお勧めします。
3 中澤
適切かつ丁寧なアドバイスどうも有難うございました。婚約者は返済不可能の状態です。カブレラさんの、おっしゃる通り婚約者に債務整理又は自己破産手続きを早急にする様に話をしてみます。