1 鈴木♂

幽霊裁判

GWも終って普段通りの日常生活に戻った新潟県内なのですが、皆様も如何
お過ごしの事でしょうか?
連休中の汗ばむ陽気とは異なり、昨日今日とちょっと肌寒い日となりましたが
そんな中で鈴木♂がちょっと気になったニュースはこんなニュースでした。


 「幽霊出る」説明せず? 建物借り主、仲介業者ら提訴

建物の賃貸借契約の際「幽霊が出る」との噂について説明しなかったとして
日光市内の男性が8日までに建物の所有者などに502万円の損害賠償を求める
訴えを宇都宮地裁に起こした。

男性側は「噂を(男性が)知れば契約しないと認識しながら、これを秘して契約を
締結した」と主張。
業者側は「事前に説明した」と反論している。

訴状によると男性は2006年2月、元料理店だった建物を賃借契約。
同年4月から飲食店の営業を開始した。
その後客や知人から「幽霊が出る」との噂があることを知らされた。
更に男性自身も白い影を目撃したり、無人なのに足音や物音がしたり、
人感センサーの照明が突然点灯することもあったという。
(PC)
2 鈴木♂
男性は重要事項説明書を交付され諸費用の説明を受けた際、幽霊に関する説明
を受けていないと主張。
契約時に支払った敷金や礼金などの契約時諸費用などの返還や慰謝料などを
求めている。

この建物を巡っては前の賃借人が幽霊の噂に悩まされて退去した経緯があると
される。
業者らは男性側に「霊的な現象が建物内にあると前の借り主から相談があり
お払いをした」などと説明しているという。

                    5月9日付け下野新聞電子版より


日本では心霊絡みの裁判が行われるという事が極めて稀なので、これは非常に
珍しい裁判なのではないのかなと鈴木♂は思います。

しかしここからが問題で、この原告人の男性が幽霊が出る店という風評被害
によって営業上の損害を被ったとするならば、被告人である不動産屋に請求
できるのではないかなと思いますが、原告人自身が幽霊によって精神的な
被害を受けたとするならば、その被害状況並びに加害者である?幽霊の存在を
法廷で証明しなければならないので、これはちょっと難しい裁判になるのでは
ないのかなと (ー_ー;) 。

この裁判が宇都宮地裁で収まるのか、それとも東京高裁、最高裁と進むのか
鈴木♂には分かりませんが、いずれにしろ日本中の大学の法学部が注目する
様な極めて珍しい裁判ではないかなと鈴木♂は思います。

なお下野(しもつけ)新聞というのは栃木県内にある新聞社が発行する
地方紙の事です。
(PC)