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26 甲斐
24>>公衆利用条例第28条に「♂♀の利用施設の既成緩和」というのがあります。(公衆便所等)施設利用の一般概念はありますが、一概に100%男性が女子トイレに入れないという法律(条例)ではないのです。
また25>>の方、新しいサイトを作ればいいと言いますが、サイト作れるエネルギーある貴方が誠意をもって作ってさしあげたらいかがでしょうか!
当事者でなくとも、貴方の様に強い正義感や使命感があれば作れる筈。 
悩んで病んでいる弱者が、そんなに簡単にサイトは作れません。
どうか、今まで同一性障害で悩んできた仲間として、相談者に寛大な暖かい言葉をかけてあげて下さい!
後は、サイト厳禁かどうかは管理人の判断です。貴方は管理人ではないので、ネカマ要素のない人を避難除外する権利はないのです。

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